第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、鹿児島県マンション管理士会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を鹿児島市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、鹿児島県、鹿児島市及び関係団体等との連携、協力等により、会員の活動を支援するとともに、マンション管理士制度の普及、周知を通じてマンションの管理の適正化に資する事を目的とする。
(事業及び活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業及び活動を行う。 
 一 県、市及び関係団体等(マンション管理組合等)との連携、協力に関すること。
 二 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
 三 関係団体等に対する助言、指導及び援助活動等に関すること。
 四 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
 五 前各号に掲げる事業及び活動に付帯又は関連すること。

第2章 会 員

(会員資格)
第5条 本会の会員は、マンション管理士を主たる構成員とし、更に本会の目的に賛同し活動等に参画する意志をもって入会した個人及び団体とする。
(入退会)
第6条 入会を希望する者は、会長が別に定める入会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出し、退会することができる。
(除名)
第7条 本会は会員が次の各号に該当するときは、総会において出席議決権の3分の2以上の多数により、その会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し総会において弁明の機会を与えなければならない。   
 一 本会の活動等を妨げ、又は本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。
 二 法令又は本会の会則に違反した行為をしたとき。
(届出)
第8条 会員は、所在地、連絡先等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。
(会費)
第9条 会員は、1万円を年会費とし、本会に納入しなければならない。
 1 既に納入した年会費は返還しない。
 2 年会費の納入方法及び時期は理事会で定める。
 3 会計年度途中において入会する場合は、当該月を含む月割計算による額を年会費とする。

第3章 役 員

(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 一 会長  1名
 二 副会長 1名
 三 事務長 1名
 四 理事  5名以上10名以内(会長、副会長、事務長を含む)
 五 監事  1名以上2名以内 
(役員の選任)
第11条 役員は、本会の会員の中から、総会の決議により選任する。
 2 会長、副会長、事務長の役職は、理事の互選により選任する。
 3 理事と監事は兼ねることはできない。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は選任された定時総会から、次の定時総会の終了までとし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じたときは、本会の会員の中から理事会の決議で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
 4 役員が本会の会員でなくなった場合は、その役員はその地位を失う。
(役員の退任)
第13条 役員は、総会において解任の決議があったときは退任する。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括するほか理事会の決議により、会長の職務として定められた事項に関する業務を遂行する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
 3 事務長は、本会の事務を所掌する。
 4 理事は本会の業務を執行する。
 5 監事は本会の業務の執行及び財務の状況につき監査を行い、その結果を定時総会において報告しなければならない。
(役員の報酬・費用弁償)
第15条 役員は無報酬とする。ただし役員が本会の業務を執行するため要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。

第4章 総 会

(総会)
第16条 本会の総会は、会員で組織する。
 2 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回5月に開催する。臨時総会は会長か必要があると認めた場合又は第19条の請求があった場合に開催する。 (議決権)
第17条 会員の議決権は、各1個の議決権を有する。
 2 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。この場合、この会員は出席会員とみなす。
 3 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は他の会員でなければならない。
 4 代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
(招集)
第18条 総会は会長が招集する。
 2 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の1週間前までに、会議の日時場所及び目的を示して会員に通知をしなければならない。
(請求に基づく招集)
第19条 会長は会員の3分の1以上から、会議の目的を示して総会の招集の請求があった場合には、当該請求のあった日から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
 2 会長が前項の総会を招集しない場合には、前項の請求者は、臨時総会を招集することができる。 
(議決事項)
第20条 総会は次の事項を決議する。
 一 収支決算及び事業報告に関すること
 二 収支予算及び事業計画に関すること
 三 会則の設定、変更又は廃止に関すること
 四 役員の選任及び解任に関すること
 五 会員の除名に関すること
 六 本会の解散に関すること
 七 その他本会の業務に関する重要事項
(議長)
第21条 総会の議長は、会長が務める。
(定足数)
第22条 総会は、第17条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
(表決)
第23条 総会の議事は、第17条第1項に定める出席した会員の議決権数の過半数で議決する。
 2 前項にかかわらず、第20条第3号、第5号及び第6号の事項は、出席した会員の議決権数の3分の2以上で議決する。   
(議事録)
第24条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名が署名押印しなければならない。
 2 議事録は、事務長が保管する。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は理事で構成する。
(議決事項)
第26条 理事会は、次の事項を議決する。
 一 理事の役職に関すること
 二 会員の入会の承認に関すること
 三 事業及び活動の執行方法に関すること
 四 総会に付議すべき議案に関すること
 五 その他本会運営上必要な事項
(招集)
第27条 理事会は会長が招集する。
 2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければひらくことができない。   
 3 会長は、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決方法)
第28条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で議決する。
 2 理事は代理人により議決権を行使することができる。ただし、その代理人は他の理事でなければならない。
 3 議事録については、第24条を準用する。
(書面による議決)
第29条 会長は、必要があると認めたときは、理事会で議決すべき事項について、書面(電子メール等の方法を含む)による議決を求めることができる。
 2 第1項の規定による書面による決議があったときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
第6章 会 計

(会計年度)                                   
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31までとする。
(収入)
第31条 本会会計の収入は、会費、その他収入とする。
(支出)
第32条 本会会計の支出は、事業活動に要する経費及び事務運営に要する経費とする。(予算及び決算)
第33条 会長は、毎会計年度の予算案を定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
 2 会長は、会計年度終了後すみやかに、毎会計年度の決算案を、監事の監査を経て、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。

附 則

(経過措置)
第1条 この会則に基づき、最初に選任された役員の任期は、第12条の規定にかからわず、平成21年度の定時総会までとする。
 2 本会の第1期の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成21年3月31までとする。
(施行期日) 
第2条 この会則は、平成20年6月1日から施行する。



          鹿児島県マンション管理士会 倫理規定

マンション管理士は、業務遂行に当たり、高度な専門知識と豊富な経験が必要であり、それとともに高い倫理性が求められる。故に、下記の通り倫理規定を定める。


(信義誠実遵守義務)
第1条 会員は、マンション管理士の業務を行うに当たり、信義を重んじ誠実を旨として業務を遂行する。

(真実告知)
第2条 会員は、管理組合等に対し故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為をしてはならない。

(法令遵守)
第3条 会員は関係法令を遵守し、資格・許可が必要な場合は、その資格・許可を得ることなく、これらの行為をしてはならない。

(公正助言)
第4条 会員は、管理組合等に対して、公正な助言、指導、援助を行わなければならない

(背任行為禁止)
第5条 会員は、マンション管理組合等の利益に反した行為により、自己又は第三者の利益を図り、その任務・職務に背く行為をしてはならない。

(守秘義務)
第6条 会員は、法律上の正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士又は本会の会員でなくなった後においても、同様とする。

(信用保持義務)
第7条 会員は、マンション管理士としての信用を高めるよう努めると共に、マンション管理士としての信用を傷つけ又は本会の信用を失墜させるような行為をしてはならない。

(自己啓発)
第8条 会員は、マンション管理組合等の相談に応じて、適切な助言、指導、援助を行う
上で必要とする専門的知識・能力の向上に資するため、常に研鑽に努めなければならない。